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業績や資金繰りの悪化等を理由に、
事業年度の途中で役員報酬の減額を検討している企業もあるのではないでしょうか?
法人税法では、役員報酬や役員賞与をひとくくりにして、“役員給与”といい、
それが“定期同額給与”等であれば、税法上、損金にすることができます。
しかし、“資金繰りが苦しい、業績が厳しい”という理由だけで役員給与を減額すると、
税法上、一部が損金として認められない場合があります。
例えば、一時的な資金繰りの都合や業績目標に届かないことを理由に、
毎月100万円の役員給与を事業年度の途中に60万円まで減額すると、
最初から60万円だったものとみなされ、差額の40万円は税法上、損金と認められません。
役員給与の減額が全額損金として認められるのは、
①財務諸表の数値が相当程度悪化した
②倒産の危機に瀕している
③経営悪化により、株主・債権者・取引先等との関係上、役員給与を減額しなければならなくなった
以上のような場合とされています。
いずれにしろ、役員給与を“なぜ減額する必要があるのか”
“減額するとどのような効果があるのか”を
客観的、かつ具体的に説明できなければなりませんので、
取締役会議事録等を残しておくとよいと思います。

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