
こんにちは、税理士の大橋です。
会社を発展させるための最重要事項と言えば、
「お客様を集める=集客」と「お金を集める=資金調達」です。
中でもとりわけ難しいのが「資金調達」ではないでしょうか。
今回はこの資金調達の重要なポイントを解説します。
よく銀行は、「お金が必要ない時に貸して、必要な時に貸してくれない」と言います。
どうして必要なのに貸してくれないのでしょうか?
それはお金を貸しても返してもらえない可能性があるからです。
この言葉からもわかるように、銀行からお金を借りるときの最大のポイントは、
「必ず返済できます」と断言できることです。
つまり「今はお金が足りないけど、必ず返済できます」といかにうまく説明できるかどうかで
融資の可否が決まるのです。
銀行に対して「必ず返済できる」という説明は、口頭でなく書類で示す必要があります。
その代表となる書類が次の3点です。
そこで当事務所では、銀行融資に強い決算書を作成いたします!
銀行により異なりますが、銀行側が融資をする場合には企業をランク付け(格付け)します。
このランクごとに、資金融資の可否や金額が決定するのです。
したがって、資金融資を受ける際には、この銀行ランク付け(格付け)が非常に大切になってきます。
様々な指標をもとにランク付け(格付け)がされますが、基本的には決算書が最も重視されます。
したがって、決算書はただ作成するのではなく、
融資を意識し、金融機関の格付けで高いランクを得られるように作成する必要があります。
資金調達を検討されている方は、決算書を作成する前にぜひ当事務所へご相談ください。
昨日、所得税の確定申告が無事終わりました。
今日から停電も予想されていたので、
昨日中にすべて電子申告で申告しました。
本当は金曜日には終わる予定でしたが・・・
金曜日の大地震で終了予定日が少し延びてしまいましたが
無事、終了したので良かったです。
今日からはまた通常通り、法人の月次業務になります。
また、新規の面談の予定もありますので、頑張りたいと思います。
お陰様で、当事務所は2月までに新規のお客様が9件増加しました。
会社設立、税務・税制面で不明点がありましたらお問い合わせください。
業績や資金繰りの悪化等を理由に、
事業年度の途中で役員報酬の減額を検討している企業もあるのではないでしょうか?
法人税法では、役員報酬や役員賞与をひとくくりにして、“役員給与”といい、
それが“定期同額給与”等であれば、税法上、損金にすることができます。
しかし、“資金繰りが苦しい、業績が厳しい”という理由だけで役員給与を減額すると、
税法上、一部が損金として認められない場合があります。
例えば、一時的な資金繰りの都合や業績目標に届かないことを理由に、
毎月100万円の役員給与を事業年度の途中に60万円まで減額すると、
最初から60万円だったものとみなされ、差額の40万円は税法上、損金と認められません。
役員給与の減額が全額損金として認められるのは、
①財務諸表の数値が相当程度悪化した
②倒産の危機に瀕している
③経営悪化により、株主・債権者・取引先等との関係上、役員給与を減額しなければならなくなった
以上のような場合とされています。
いずれにしろ、役員給与を“なぜ減額する必要があるのか”
“減額するとどのような効果があるのか”を
客観的、かつ具体的に説明できなければなりませんので、
取締役会議事録等を残しておくとよいと思います。
今年、初めてのブログになります。
忙しくてしばらくサボってました。。。
1~2月は法人の年末調整業務、12月決算の申告業務、
新規会社設立と新規の融資相談等、法人の業務でバタバタしていましたが、
お陰様で、当事務所は今年に入って新規のお客様が9件増加しました。
これから、法人設立をお考えの方、新規に事業を始めようとお考えの方はぜひご連絡ください。
会社設立、創業融資、税務会計、助成金等、ワンストップでお手伝いいたします。
また、今日から三月に入りましたので個人の確定申告業務が本格的に始まってきました。
当事務所は法人がメインですが、個人の確定申告のお客様にも対応しております。
個人事業主の方も確定申告でわからないことがありましたら、ご相談ください。
ご連絡お待ちしています。
明日、明後日も個人の不動産事業の方が相談に来ます。
15日までは個人の確定申告業務を頑張ります!!
今週の火曜日と水曜日の2日間、クライアント先の税務調査がありました。
今回、税務調査が行われたクライアントは会社設立5期目で、
不況と言われている中、売上も年々増加している成長著しい会社です。
会社設立後、初めての税務調査ということもあり社長様も心配していましたが、
今回担当した税務調査官が非常に話しのわかる方なので比較的楽に調査も終わりました。
税務調査後、調査官から指摘された指摘事項は4点ありましたが、
大きな問題点もなく比較的早く調査の終了まで持っていけそうな感じです。
今年、私が立ち会った税務調査は4件目ですが、
どの調査官の方も比較的話しのわかる方ばかりで非常にラッキーです。
税務調査は担当する税務調査官によって全然違いますから・・・
今年3件の税務調査は注意事項だけで終わり、
クライアント先が追徴税額を払うことがなかったので、
今回の調査も追徴税額がないようにこの後の対応をしっかりやっていきたいと思います。
本日、今月の6日に日本政策金融公庫に融資をしたお客様の
新規創業融資が無事、決まりました。
融資金額も、お客様の希望通り満額で決定しました。
面談前や面談後も社長様も融資が受けられるかどうか
かなり不安がっていましたが、
無事、融資が決まり大変喜んでいました。
今後は事業のほうが軌道に乗るように、
税務・経営面でサポートしていきたいと思います。
新規創業した方で融資を希望されるお客様には、ぜひ当事務所にご相談ください。
お客様に融資が決まるよう創業計画書等の書類作成から当日の面談までサポートいたします。
通勤手当や旅費交通費は経費として必要なものですが、
旅費交通費のコスト削減について多くの会社が見直しをしています。
その旅費交通費の注意点をいくつかご紹介します。
〈Suica、ICOCAなどの交通系ICカードのチャージ〉
最近、交通機関でSuica、ICOCA などのICカードを使うことが増えています。
今交通系ICカードは交通機関の利用以外でも電子マネーとして使えますので、
チャージした時の領収書がそのまま旅費交通費として処理することが難しい、というお話です。
会社から交通費のみで利用するよう専用のカードを社員に支給したり、
チャージしたカードは駅等で、利用交通機関や経路、
交通以外で使用した記録などの利用明細を出力することができますので、
旅費交通費として使っている証明を今後、社員に提出させるようにしましょう。
〈深夜のタクシー代〉
残業で深夜になり、やむなく社員をタクシーで帰宅させた場合は旅費交通費となりますが、
得意先の接待で深夜になり社員がタクシーで帰宅することになった場合は、
原則として交際費になります。
交際費は決算時、1割が損金不算入となるため、
旅費交通費なのか交際費なのかの違いが重要なポイントになります。
残業や接待が多い会社様は上記の点注意しましょう。
助成金とは、"起業支援"・"雇用の創出"を目的とし、 厚生労働省が雇用保険の財源から支出しています。 助成金は融資ではありませんので「返済の必要のないお金」です。 また厚生労働省の助成金は「条件をクリアすれば受給できる」というのも特徴です。
企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。
ですから、会社設立時の資金を確保するためにも
この助成金をうまく活用してください。
当事務所では、会社設立後、顧問契約をしていただいたお客様に"助成金無料診断"を行います。 提携している社会保険労務士と共に支給申請まで全面的にバックアップさせていただきます。 ぜひ一度、当事務所にお問い合わせください。
無料診断の結果、申請できる助成金があれば、
今日は、先月、会社設立した顧問先のお客様と一緒に
日本政策金融公庫に融資の面談に行ってきました。
今回、お客様が利用した融資は、
新規創業のお客様がよく利用する“新創業融資制度”です。
“新創業融資制度”は、新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方で、
雇用の創出を伴う事業や、技術・サービス等に工夫を加え
多様なニーズに対応する事業を営む方等にご利用いただける融資です。
顧問先の社長様は、面談前はかなり緊張して不安がっていましたが、
面談の前に予め何度も打ち合わせをし、
融資に必要な“創業計画書”・“開業時資金計画書”・“収支計画書”・“資金繰計画書”を
作成し提出しておいたので、面談はスムーズに30分ほどで終わりました。
融資の結果は約1~2週間で出ます。社長様の希望額の融資がされるといいのですが・・・
新規創業した方で融資を希望されるお客様には、ぜひ当事務所にご相談ください。
お客様に融資が決まるよう創業計画書等の書類作成から当日の面談までサポートいたします。
会社を設立し事業を行いたいが必要な資金の全額を自分で用意するのは難しい。。
そんな場合には借入を検討することになります。
しかし、会社設立前後で実績もない会社に民間の金融機関は融資はしてくれないのが実情です。
そこで、会社設立前後に融資を頼るのは公的な金融機関である日本政策金融公庫による融資の斡旋です。
日本政策金融公庫は、政府系金融機関で『低金利』・『返済期間が長期』であることが最大の特徴です。
民間の金融機関とは違い、実績のない新規開業者にも融資の申し込みを受け付けてくれます。
会社設立後、 資金繰りが大変な方にとっては、たいへん頼りになる日本政策金融公庫を有効活用しましょう!
当事務所では、日本政策金融公庫の新規創業者向けの融資の斡旋、紹介をさせていただきます。
これから事業を始めるにあたって必要な資金を確保することはとても大事なことです。
お気軽にご相談ください!
中小企業の経営者の方(特に個人事業主から法人成りした方)の中には、
私的な支払を会社の経費にしてしまったり、
会社のお金を自分の財布のように使っていたりするケースはないでしょうか?
例えば、会社経費で購入したテレビ・冷蔵庫等の家電製品や自動車が、
社長や家族の個人的なものであれば、税務調査時に否認され、
社長の給与となることがあります。
会社経費にしていた個人的な支出が否認されて給与になると、
①所得税の源泉徴収漏れになる。
②社長への給与とされた場合、定期同額給与にならないため、費用(損金)として認められない。
③消費税では、給与(人件費)は不課税になるため、給与とされた支出にかかった消費税分は、
仕入税額控除ができなくなり消費税額が増える。
④延滞税・加算税等が上乗せされる。
上記のペナルティーを避けるためにも、きちんと税理士に相談し、
正しく申告をしたほうが良いと思います。
今日はこれから新規設立を考えているお客様との面談に
さいたま市まで行ってきます。
現在、個人事業主で創立3年目。年商が3500万円前後だそうです。
法人化の理由は、来年度、消費税の課税事業者になるからだそうです。
やはり、2年間消費税が免税になるのは大きいですね。
消費税だけでなく、ある程度の所得金額がある方なら、
個人事業主より法人化したほうがメリットは大きいですから・・・
その辺りをきちんと説明して、ぜひ顧問契約に結び付けたいと思います。
先月、決算申告で忙しく全然新規の営業ができなかったので、
今月は頑張りたいと思います。
本日、お客様に申告書にサインをもらい、
税務署・都税事務所に申告書を提出して、
無事に3月決算の申告が終わりました。
遅くても先週の金曜日までには終わらせたかったんですけど・・・
結局、資料等が週末まで揃わなくて申告最終日までかかってしまいました。
決算申告業務は、毎月、きちんと月次決算を行っているお客様は早く終わりますが、
年1のお客様や月次業務がなかなか終わらないお客様は、
資料等もなかなか揃わないのでギリギリになってしまいます。
これから会社設立を考えている方は、
設立後の税務・会計は毎月きちんと見てもらうことをお勧めします。
節税対策や納税を考えると、毎月の顧問契約が絶対にお得です!!
今月は決算業務が忙しく、あまり新規の営業ができなかったので、
6月は新規営業を頑張りたいと思います。
今日も朝から一日、外出でした。
まだ、今月申告の決算業務が4件も残っているのに・・・
明日、明後日も仕事確定です。。。(汗)
今日はこれから税理士会板橋支部の研修に参加します。
研修のテーマは“税務署OBによる税務調査よもやま話”です。
実際、税務調査を行っていた税務署OB先生の話しが聞けるので非常に楽しみです。
ちょうど来月、顧問先2件の税務調査があるので、色々聞いて参考にしないと。
研修終わった後の飲み会も楽しみですが・・・
それでは行ってきます。
今日もまだ仕事中です。。。
今月はかなり忙しい・・・
今日は会社設立の際の“事業目的”について説明します。
“事業目的”とは会社が行なう事業の内容のことです。
会社は登記された目的の範囲内で法人格が認められるため、
目的の範囲外の事業ができないことになります。
事業目的は、会社を設立する際に絶対に作成しなくてはいけない、
「定款」という書類に記載されます。
まずは、設立する会社で何をするかを考えてください。
事業目的はいくつ記載してもかまいませんので
将来にわたって行う事業や関心のある事業等を記載すればいいでしょう。
相談にこられる方の中には、定款の“事業目的”を
どのようにしたらよいかとわからないという方がいます。
当事務所では“事業目的例一覧表”を作成してありますので、
その中から将来行う事業や関心のある事業を選んでもらいこともできます。
会社設立に関して不明な点がありましたら、
ぜひ当事務所までお問い合わせください。
まだ、月初ですが土曜日の今日も仕事です。
今月は3月決算の会社の申告月になるのでかなり忙しいです。
3月決算が多い事務所はどこの事務所も同じですが・・・
会社設立の本を見てみると3月決算の会社の例が多く載っています。
自身で会社設立をした後に、当事務所のお客様になっていただいた方の中には、
会社設立の本を見て何も考えず3月決算にしてしまう方もいます。
会社の概要を決める中で、決算月をいつにするか決めるのも重要な項目の一つです。
設立後の会社の資金繰りや売上等を考えて、決算月をいつにするか決めましょう!
必ず、決算月を3月にする必要はありません。
かえって3月決算以外のほうが、会計事務所も余裕をもって
節税対策等の相談にのってくれるかもしれませんよ!!
当事務所は会社設立から設立後の税務・会計もサポートいたします。
お困りの方は、ぜひ当事務所に相談ください。
本日より“会社設立Support”のホームページがオープンしました。
豊島区・板橋区・新宿区・渋谷区を中心に
東京23区・埼玉県・神奈川県・千葉県も対応しております。
会社設立をお考えのみなさま、ぜひ当事務所にご相談ください。
会社設立から会社設立後の税務・会計、資金繰り、助成金等、
対応させていただきます。
